退職すると、これまでの自分の賃金状況や
離職理由などを記入した、離職票を会社からもらうことになります。
これは、失業給付を受ける権利があるのかということを証明する大切な書類です。
ただし、これは退職日には発行されません。
会社は、本人が実際に離職するまで、ハローワークでこれらを提出する手続きができないため、
作成された書類は、後日、郵送などで受け取ることになります。
もしも、退職後10日を過ぎても会社から離職票を発行してもらえないときには、
遠慮したり、面倒がらずにすぐに催促し、それでも発行してもらえない場合は、
住んでいる地域の職業安定所の相談窓口に申し出れば、
職安の職員が変わりに催促してくれます。
離職票の種類
離職票には「1」,「2」の2種類があります。
離職票1は全国の職安をオンラインで結ぶコンピュータにデータを読み取らせるもの。
離職票2は離職理由、賃金支払い状況などを記入するもの。
特に重要なのは離職票2で、受け取ったら、
その内容を自分の目でよく確かめておく必要があります。
なかでも離職理由の欄は、解雇、倒産による退職、事業主の勧めによる退職、
定年、その他などのうち該当するものを○で囲み、
その他の場合は具体的な事情(例えば「自己都合」)などを記入するようになっています。
この欄で後で失業保険を受け取る時に給付制限がつくかどうかが決まりますので、
しっかりと確認しておきましょう。
また、賃金の金額が間違っている場合は、会社に訂正してもらうこともできますが、
ハローワークから会社に確認してもらうこともできますので、賃金の明細書を用意しておくようにしましょう。