まだ若いから今は年金のことは考えなくても良いと
思っている人もいるかもしれませんが、
年金は老後の年金だけでなく、障害に対する給付もあり、
万一、健全に働くことができなくなったときの生活保障もしてくれるのです。
病気やケガが理由で会社を退職し、
しばらくの間は傷病手当金や失業保険を受給できていたとしても、
病気が完治する前に受給期間が過ぎてしまうこともあるでしょう。
そんな時は途方に暮れる前に、障害年金について考えてみてください。
ケガや病気の重傷度合いによっては、障害年金が受け取れる可能性もあります。
障害年金は、障害を残すような何らかの病気や怪我の結果、
初診から1年6ヶ月以上経過しても障害が残り、
症状が固定したと判断された場合に、国から支給される年金です。
受給の条件
①初診日に国民年金・厚生年金に加入していたこと
②障害認定日に1級~3級の症状の状態にあること
③保険料納付期間が加入期間の3分の2以上であること。
障害年金では個別の審査がありますので、必ず受給できるとは限りませんが、
申請するためには、現在の状態について病院で証明書を書いてもらう必要があります。
また、障害年金では、過去にも障害が続いていたことが証明できれば、
最長5年間遡って受け取ることができます。
障害認定日
初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれまでに病気やケガの症状が固まり、
それ以上の治療効果が期待できなくなった日をいい、その段階で障害の程度が認定されます。
初診日が年金の加入以前であれば、たとえ被保険者期間中に障害者となっても受給できません。
障害になってから払い忘れていた分を支払っても認められないということです。
逆に厚生年金を脱退後、つまり退職後に障害者となった場合であれば、
障害の原因となった病気やケガの初診日が加入期間中であれば受給資格があります。
厚生年金の被保険者は国民年金にも加入しているので、
1級または2級の障害のときは国民年金から障害基礎年金が支給されます。
したがって、1級・2級の場合は障害基礎年金+障害厚生年金、
3級の場合は3級障害厚生年金や障害手当金、がそれぞれ支給されます。
また、3級より軽い障害のある人には障害手当金が支給されます。