傷病手当金は、職務外の病気や怪我で療養中のとき、
労務不能の日が継続して3日間あること、
同一の病気や怪我による労務不能により報酬の支払いがない日があるときに支給されます。
会社に在籍している期間は勿論のこと、
会社を退職した後も条件を満たしていれば支給対象となります。
被保険者の資格を喪失した日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること、
資格喪失時にすでに傷病手当金を受給しているか、
若しくは受ける条件を満たしていることです。
ただし、前者の場合、任意継続被保険者期間は期間の対象外となります。
退職した後に継続して給付を受けている人が老齢退職年金の受給者となったときは、
原則として給付は受けられないです。
ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合には、
差額支給されます。
傷病手当金は1日に標準報酬日額の3分の2に相当する金額と決められており、
支給が開始された日より最長で1年半支給されます。
同一の病気や怪我により障害厚生年金と障害手当金が支給される場合は、
一年半経過していなくても手当金の支給が打ち切られるものの、
障害厚生年金額の360分の1が手当金の日額に満たないときも差額支給されます。
雇用保険の傷病手当との関係においては傷病手当金が優先支給されますが、
後に傷病手当を受給するには、事前に受給期間延長の手続きを取り、
手当金支給終了後に改めて傷病認定を受けることになります。