障害年金というと重度の障害でないと支給されないと、
思っている方も多いですがそんなことはないのです。
たとえば病気やケガをして働けなくなったときにも、
申請すれば障害年金は支給されるのです。
そのためいざというときのための障害年金について知っておくと助かります。
しかしどんな病気でも年金がおりるわけではないのでしっかり調べておくことです。
日本人がかかる生活習慣病の代表的なガンにかかった場合は、障害年金は支給されます。
がんにかかり仕事ができない場合だけでなく、
治療しながら仕事をしている場合でも支給されるので公的機関などで相談してみてください。
ガン以外で障害年金が支給される病気には、
白内障や緑内障などの目の病気や、
メニエール病や突発性難聴などの耳の病気、
リウマチ、心筋梗塞糖尿病などがあります。
どんな病気なら支給されるのか医師と相談してみることです。
障害年金は初めて診察を受けるときに、
65才未満で1年以上年金に加入していれば支給されるので若くても問題ないです。
しかし年金に未加入なのに支給されることはないので注意してください。
そして障害年金を受けるには障害認定を受けることが必要になるのです。
障害認定には等級があり、1級から3級に分かれています。
1級なら自力で日常生活をおくるのが困難で、病院や在宅での介護が必要な状態です。
次に2級も介護が必要で、病院や自宅でしか動けない状態です。
そして3級では自力で活動できますが、まだ治療中の状態のことです。
つまり自力で動けるなら仕事しながら、支給してもらうこともできるのです。
それから障害が認定されるには少し時間がかかります。
初めて診察を受けたときから障害の状態が固定されると、
認定されるのに1年6ヶ月待たなけれならないのです。
しかし例外もあり1年6ヶ月待たなくても人工透析や人工関節や
人工肛門などが必要になったときは
はやい時期に障害年金を支給してもらうことができるのです。
そして障害年金は国民年金だけの加入者と
国民年金と厚生年金の両方の加入者ではもらえる額も違います。
サラリーマンなら自動的に国民年金と厚生年金に加入しているので、
国民年金のみの独立自営業者より多く支給されます。
国民年金しか加入していない自営の人は、1級と2級しか障害年金がもらえないのに対して、
厚生年金にも加入しているサラリーマンなら3級でも障害厚生年金を受け取ることができるので有利です。
ただこの場合障害年金はもらえず障害厚生年金のみが支給されます。