私の夫は2年前に浸潤性の膀胱癌の診断を受け放射線治療を経て
去年の一月に膀胱、前立腺、尿道の全摘出の手術を受け
人工膀胱(ウロストミー)をつけることになりました。
人工膀胱の状態になると、国民年金加入者は障害等級4級、
厚生年または共済年金加入者は障害等級3級の認定を受けることができます。
障害年金を受給できるのは国民年金加入者は2級から厚生年金、
共済加入者は3級からです
(国民年金には3級等級はありません)
申請方法としては、摘出手術をして人口膀胱の状態になってから半年後に年金事務所、
または年金相談センターで申請書類をもらい提出して申請することになります。
特に勤務先の管轄の年金事務所でなくても最寄事務所、相談センターで受け付けてくれます。
また申請書類は年金機構のホームページからもダウンロードすることができます。
申請に必要な書類は下記の通りです。
・戸籍謄本、抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・医師の診断書(障害認定3か月以現症のもの、または、直近3か月以内の現症のもの
・受信状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合の初診日の確認のため)
・病歴、就労状態等申立書(障害状態を確認するための補足資料として)
・年金受取先の金融機関の通帳(本人名義のもの)
・印鑑
以上の必要書類は申請書を受け取りに行ったときに
年金事務所からもらう書類の中にも記載されています。
申請をして認定の審査を受けるのですが
認定が決定するまでに2~3か月かかり
それから2か月後くらいから障害年金の支給が始まるのです。
うちの場合は7月に申請を行い10月に認定が決定し12月からの支給でした。
かなり時間のかかるものだと思っておいた方がいいでしょう。
かなり面倒な手続きが必要なわりには待ち時間が長いですよね。
これは補足ですが、インターネットで障害年金の受給申請の仕方を調べていると
「代行いたします」という社労士事務所のページがありますが
自分でも十分できますのでその方がいいと思います。
さていくらもらえるのか、ということになると正直計算方法が難しくて私にはとても説明できません。
申請時に年金事務所で概算は教えてくれます。
(事務所の人は親切丁寧です。)
収入や加入年数によっても違ってくるようですので一人一人異なると思います。
うちの場合は61歳で切れ間なく年金を収めて来て、ひと月13万強の受給額でした。
通常の年金と同じ偶数月に2か月分を後払い方式での受給です。
つまり、10月、11月分を12月に2か月分振り込まれる、ということです。
ここまで障碍者年金の申請から受給までを書いてきましたが、
まずは、人口膀胱になったら最初に市役所に行って申請を行うことです。
障害等級の証明手帳を受けることができます。
等級によって違いますがいろいろなサービスを受けることが出来る他、
障害者年金申請時にも必要になります。
障碍者になるといろいろと手続きが必要になりますが
自らが申請しないと受けられないものばかりなので順番にひとつひとつ手続きをしましょう。