失業保険をもらいながら休職中、
手に技術をつけて、少しでも有利に就職したい場合、
まずは職安を通じて職業訓練校に入校できないか相談してみましょう。
失業中に公共職業訓練を受けることになると、
教育訓練給付の代わりとして、失業給付が延長されることになります。
職業訓練校の特典
①授業料が無料
②職業訓練校で勉強中、失業保険をもらい続けることができる
③自己都合退社の場合でも、職業訓練校に入校することで、
給付制限が解除され、すぐに失業保険を受給することができる。
上記の特典②を使うことにより、
コースが終了するまで失業保険をもらい続けることができるようになります。
これを訓練延長給付といいます。
入校時期によっては最長で2年も失業給付が延長になります。
さらに、訓練を受け終わっても、まだ就職が困難と認められる人については、
30日間給付日数が延長されます。
とはいえ、「職業訓練を受講して、訓練延長給付を受けたい」
と考えていても、競争率が高く、入所できないケースもあります。
そんな時は待機しなければなりません。。
もちろん、失業期間中であれば、希望の職業訓練を受けるための
試験には何度でもチャレンジできますが、ここで問題になるのは、
やっと受講できるようになったのに、失業保険の給付日数がなくなってしまうケースです。
所定給付日数分の失業手当を満額受け取り、失業保険の受給資格がなくなってしまうと、
当然のことながら延長給付はできなくなります。
特例として「職業訓練などを受けるために待機している期間(90日)」
の延長給付の規定もありますが、
この特例、実際には適用されることはほとんどないのが現状なのです。
そこで、なかなか入所ができない人の為に、こんな裏技があります。
それは、支給対象期間に、ハローワークで安全ラインを確認し、
ラインギリギリの日数のアルバイトをすることです。
アルバイトをした日の給付は、そのまま消滅しないで先送りにされます。
これを利用するのです。
給付額が減るとなれば痛いですが、アルバイトをした場合は、
所定給付日数の最終日がずれるだけなのです。
こうしておけば、たとえすぐに公共職業訓練を受講できなかったとしても、
訓練延長給付を受けられる期限を、当初の予定よりも後ろにずらせるので、少しは安心できます。
ただし、ここで注意したいポイントは、アルバイトをした日の申告日数が多過ぎると、
「失業の状態ではない」と判断されて、失業保険自体が中止されてしまうかもしれないという点。
そうならないためにも、所轄のハローワークで安全ラインを確認しておくことを忘れずに。