失業保険の給付中にアルバイトや内職で
収入を得ることは特に禁止されていません。
ただし、失業の認定を受けるときには働いて収入を得た日や、
その収入の額を申告することになっています。
そうすると3日間働いた場合、3日分の基本手当てはこの時点では支給されず、
失業認定日から次の認定日までの期間から3日を差し引いた分の失業保険が支給されることになります。
しかし、この3日分は帳消しになるのではなく、
受給期間内(退職日の翌日から1年間)であれば、あとに繰り越して支給されます。
もしも、働いて収入を得たのに失業認定申告書に書かなかったり、
自営業を始めたのに隠していたことが発覚した場合には、不正受給として、
支給が停止されるだけでなく、それまでにもらった金額の変換を求められることがあります。
自営を考えている人の場合
自営業を始める場合、準備を始めた日から失業保険を受給することができなくなります。
「目下準備中で無収入だから失業保険を受ける権利がある」、
という理論は残念ながら建前では認められていません。
だからといって、最初から職安で「自営します」と宣言する必要がありません。
ある程度見通しが立つまでは無収入(失業中)なのですから、
職探しと両天秤にかけて考えてみるのも現実的な対応策といえます。
開業はしたいが、資金が調達できず、最悪はもう一度就職する可能性もあるのです。
失業者の権利としてしっかり失業保険の申請をしましょう。
ちなみに、自営を開始したとしても、具体的に自営を始めた日というのはあいまいですが、
一般的には定款を公証役場へ届けた日、または事務所などの賃貸契約を結んだ日となります。
アルバイトでも失業保険はもらえる
アルバイトに失業保険なんて関係ないと思ってませんか?
ハローワークでアルバイトの仕事を探している間でも、
また、その後失業したときでも失業保険がもらえます。
もちろん、勤めている間は短時間労働被保険者として
雇用保険に加入することが前提で次のような条件があります
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(週30時間以上の場合は身分がアルバイトでも一般の被保険者扱いとなります)
で、かつ過去2年間に勤務日数11日以上の月が12ヶ月以上あること
②年収が90万円以上あること
③アルバイト勤務などの労働条件が就業規則で決められていること。
また勤務後、アルバイトだからといって、会社が雇用保険の加入手続きをしないケースがあります。
会社に頼んでも手続きをしてくれない時は、給与明細書など雇用を証明できるものを持って、
会社所在地の職安に行けば、職安から手続きをするよう支持してくれます。