忙しく働いている毎日の中で、
突然体調を崩したり、
病気やけがに襲われることもあると思います。
退職せざる負えない状況になった時に、
一番の心配はやはり収入面ですよね。
特に病気やけがによる退職では、
復帰までに時間がかかることも多く、
収入の目途がたたないのは大きな心の負担になります。
実際に私自身も体調を崩し退職しなければならない時がありました。
一番に心配になったのは収入でした。
私自身は制度に疎い部分もあり、その時は知らなかったのですが、
傷病手当金というものを申請できるということでした。
これは会社で厚生年金に加入していた人が貰えるものです。
病気や怪我で三日以上出勤できない日から計算され、
給料の月額の何割かを支給してもらえます。
この傷病手当金ですが、厚生年金加入月が一年未満の場合、
その会社に所属している月まで貰うことができます。
加入月が一年以上の場合は、最長で一年六カ月支給されます。
注意点としては、この傷病手当金を退職後も貰い続けた場合、
失業保険は同時受給することができません。
失業保険の受給期間は、退職後一年間と定まっています。
同時に受給することができないので、傷病手当金を受けている間に、
失業保険の受給期間が過ぎてしまって、
全くもらうことができなかったということが起きてきます。
このような事態を避けるため、失業給付には受給期間の延長の制度があります。
申請をすることで、所定の受給期間に三年を加えて四年の延長ができます。
この申請をしておくことで、傷病手当金と
失業保険の両方の受給を受けることができます。
失業保険の延長の申請にも期限がありますので、
忘れずに確認し申請しておきましょう。