会社などに勤務していた方で、
健康保険組合の保険に加入されていた場合には、
一定の基準を満たしていれば、
退職後にも所定の手続きにより、
その継続した利用や手当金の請求が可能となっています。
その一定の基準とは、
まず1つ目に、退職される日の前日から数えて2ヶ月以上の期間において、
健康保険の被保険者期間が継続していることが挙げられます。
次に、退職した日から20日以内の期間に、加入されていた健康保険組合に、
任意継続被保険者資格取得申出書を提出することを忘れないことです。
これによって、2年間のあいだ、保険の任意継続がなされ、
またこの場合は国民健康保険などと違い、
これまで扶養していた家族の保険分もすべてカバーできるというメリットがあります。
但し、保険料については、それまで会社と個人とで折半だったものの
会社負担分がなくなるので、全額をすべて個人で支払うこととなります。
2年間が過ぎると、被保険者資格は消滅します。
また、傷病手当金についても、条件を満たしていれば退職後の受け取りが可能です。
この場合の条件としては、まず、大前提として
申請時に病気や怪我で療養中であること、
そしてその疾病により、仕事に就くことが不可能なことがあげられます。
それに加え、退職日の前日までの1年間の間、被保険者であったこと、
それから退職日までに、先にあげた療養中でそれにより
仕事につくことが出来ないという条件を満たしていなければなりません。
なお、傷病手当金については基本的に扶養家族の受給は不可能ですので注意が必要です。