家族の中に、会社員や公務員など、いわゆる勤め人がいる場合は、
失業中の間は、その家族に生活を支えてもらうのであれば、
その家族の被扶養者として健康保険に加入することもできます。
家族の健康保険の被扶養者になれば、
自分の保険料負担は必要ありません。
家族の健康保険の被扶養者になるためには、
家族と血がつながっていて、その人によって
生計が維持されていることが条件となります。
必要な手続きには、被保険者の勤める会社を通じて、
「被扶養者届」に自分の生計が維持されていることを証明する書類と、
課税証明書などを添えて健康保険組合に提出します。
ただし、被扶養者として健康保険に加入できるのは、
本人の年収が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満です。
どこの健康保険組合も財源が厳しくなってきていることから、
被扶養者の認定基準は、年々厳しくなってきているようです。
また、失業中、雇用保険から失業給付を受けている場合は、
雇用保険も収入と見なされますから、一定の額を超えると、
被扶養者となることができなくなります。
ただし、失業給付を受給する前の給付制限期間中や、失業給付の受給が終ってからであれば、
他に収入がなければ、被扶養者となることができます。