ケガや病気で会社を休職し、傷病手当金をもらい始めたとして、
いざ、会社を退職する前に残っている有給休暇を消化したい。
でも、有給休暇を使ってしまうと、傷病手当金を打ち切られるのでは?
と不安に思っている人もいるでしょう。
例えば、残り10日の有給休暇が残っている場合、退職日も含めての10日間の有給使った方が、
有給の方が給与の10割がもらえますから使った方が良いですし、
退職日もそれで休んでしまえば待期期間を完成させた状態で辞められます。
※ちなみに退職する場合は残っている有給休暇を買い取りすることも法律では認められています。
この場合重要なのは労務不能の状態で辞めることで、それが出来れば問題なく退職後も受給出来ます。
最後の退職日に無理に出勤してしまうと、「労務ができる」と判断され、
傷病手当金が打ち切られてしまう可能性があります。
もし、退職日に残務整理のため無理に出勤した場合でも、欠勤扱いにしてもらうようにしましょう。
退職日に出勤してしまうと、退職日には働けない状態ではなかったと社会保険事務所に判断されれば、
傷病手当金が継続給付されません。
傷病手当金の継続給付を受ける予定ならば、退職日に出勤してはいけません!
若松 隆裕
初めまして、若松と申します。
現在、急性骨髄性白血病で入院加療中(現在傷病手当金給付中です)なのですが、3月18日で退職となります。
3月1日〜18日までは有給扱いにしようと思っていたのですが退職後も傷病手当金が給付されることを聞き、3月分全部の有給後は手当金は支給されませんか?
月初めの 3日間を欠勤扱いにして申請した方がいいでしょうか。
3月1日〜3日を欠勤。、3日4日〜18日を有給扱いにして申請する。
アドバイスがあれば宜しくお願い申し上げます。
石田
はじめまして、石田と申します。
現在、右肩関節周囲炎で調理員(栄養士資格有り)を休職中で傷病手当金給付中です。
6月30日で退職予定なのですが退職後、職業訓練を受講しようと考えています。
職業安定所で職業訓練の事を相談すると募集期間中(6月27日まで)に傷病手当金給付を終了し、有給消化中に[就労(就職)可否証明書]を医師に記載してもらい提出してくださいとのことでした。(退職日は6月30日で良いそうです。)
医師は調理員に復職するのは難しいが事務職なら可能との判断でしたが会社は調理員に復職できないのであれば有給消化はできないので6月30日まで休職し傷病手当金を受給してくださいと言われました。
この場合は、有給は使用できないのでしょうか?
長々と申し訳ありませんがアドバイス、よろしくお願いいたします。