傷病手当金とは、
被保険者とその家族の生活を保障するために
設けられた制度のことです。
例えば、被保険者が怪我や病気で仕事ができず、
雇用者から十分な報酬をもらえない場合に申請することで、支給されます。
ただし、支給されるには条件があります。
「業務外に発生した怪我や病気であること」
「仕事を行うことができないこと」
「連続する3日間を含め4日以上仕事ができないこと」
「休んでいる期間の給与の支払がないこと」
という4つの条件をすべて満たしている必要があります。
業務中に発生した怪我の場合は、
傷病手当金ではなく労災保険が適用されます。
そして、傷病手当金は民間企業には適用されますが、
公務員の場合でも適用されます。
公務員の場合も民間企業の場合でも条件は同じです。
すべて平等になっています。
ただ、これは共通して言えることですが、
「手当は支給開始から2年が期限である」ということです。
2年経過後は、手当の支給が打ち切られますので、
復職するか退職するかを選ぶ必要があります。
民間企業の場合は、退職しても失業保険が適用される場合があり、
一定期間であれば生活に困ることはありません。
しかし、公務員の場合、失業保険は適用されず
退職手当がかわりに支給されます。
この退職手当は、民間企業の失業保険との間に
差額があった場合にのみ補填が行われます。
しかし、ハローワークなどで求職活動を行うことが必須となっており、
行わない場合は支給されません。