傷病手当金とは
健康保険法に基づいて支給される
給付金のひとつです。
協会けんぽ・健康保険組合などの
いわゆる公的な健康保険制度の加入者が、
病気やケガなどを原因として仕事に就くことができず
勤務先から給与等が支払われないときに、
その間の生活を保障する目的で支払われるものです。
傷病手当金が支給されるには次の4つの要件を満たしている必要があります。
1つめは、自らが公的健康保険制度の加入者であることです。
被扶養者は対象となりません。
2つめは、業務外の私的な傷病によって働けない状態にあることです。
いわゆる労災を原因とする場合は対象外です。
3つめは、働かない日が継続して3日以上あることです。
この3日間を待期と呼びます。
待期が完成して初めて受給可能となり、
4日目以降からが支給の対象となります。
4つめは、働かない間の給与等が支払われていないことです。
有給の休みに対しては支給されません。
ただし支払われている額が傷病手当金の支払われるべき額より低い場合は、
その差額が支給されます。
これらの要件を満たしていれば、
働かなかった日ごとに傷病手当金が支給されます
(ただし実際の請求及び支払い事務は原則として月単位となります)。
支払われる額は、各加入者ごとに届け出られている
標準報酬月額を30で割った額の3分の2を上限とします。
支給される期間は最長1年6ヶ月で、退職後も受給可能です。
ただし退職時に既に支給要件を満たしていること、
及び退職前に継続して1年以上の加入期間があることが条件となります。