傷病手当金。最近よく聞きますよね?
でも、ホームページで見てもよくわからなかったりすると思います。
なので、ざっくり分かりやすく案内していきます。
①どんな病気でも申請できるの?
労災、交通事故、美容整形以外の怪我や病気ならとりあえず全て申請できます。
安心してください。最近よく聞くうつ病も申請できます。
ただ、こういうのはダメですよー。
・仕事に馴染めない、パワハラでうつ病
これは仕事絡みなので労災の疑いあり。
労働基準監督へ相談しましょう。
②傷病手当金の申請方法は?
初診日以降、連続3日以上会社を欠勤したら1ヶ月ごとに申請可能です。
例えばですが、5月14日に怪我をして、5月15日に病院へ行き(初診日)
5月15日から5月25日まで入院した場合。
この場合は5月15日から5月25日までの分を6月になってから申請可能です。
手続きは6月になってから傷病手当金の申請書を入手し、初めに医師に渡し記入してもらいます。
その後自分の記入欄を記入して、最後に会社へ提出。
会社から保険者(保険証の発行元)へ申請となるのが一般的です。
ちなみに傷病手当金の申請書に医師に記入してもらうときの料金は1回300円です。
③受給するまでの期間は?
申請後約1ヶ月程度です。
申請したら約1ヶ月で審査結果が届き入金となり、受給期間は最大で1年6ヶ月までです。
支給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額とは標準報酬月額を30日で割り、日額を出したものです。
例えばですが18万の標準報酬月額の人は18万÷30日。
日額は6000円。
その3分の2なので1日4000円が支給額ということになります。
自分の標準報酬月額が気になる方は会社へ聞くと分かります。
④有給と併用できるの?
基本的には有給優先の為併用できません。
先ほどの計算で説明すると、有給は日額と同額のことが多いためです。
1日6000円の有給と傷病手当金の4000円を比べると有給の方が高いためです。
そのため5月15日から5月25日まで申請しても、5月20日までは有給利用となると、
傷病手当金は5月15日から5月20日まで0円になり、5月21日から5月25日までしか支給されません。
⑤退職したい。退職後の申請はできるの?
下記3つの条件が揃ってれば申請可能です。
・社会保険加入1年以上
・退職日までに申請してる、もしくは申請できる状態だけどまだ申請してないだけ。
・退職日に出勤しない。
どれか一つでも欠けると申請が難しくなるのでご注意下さい。
⑥退職後、傷病手当金金と失業手当は併用可能か?
不可です。
何故ならそれぞれ受給できる条件が違うためです。
・失業手当→元気なのが前提。元気で今すぐ仕事ができる状態なのに仕事が見つからないので受給するもの。
・傷病手当金→病気なのが前提。病気で仕事ができないために受給するもの。
なので、併用は無理なんです。
ただ、併用はできませんが、時期をずらして両方受給する方はいらっしゃいます。
どうするのかというと、傷病手当金を優先し受給し、ハローワークでは失業保険の受給を延長する手続き。
傷病手当金を1年6ヶ月貰いきって元気になった後、受給を延長してた失業手当をもらう。
という流れです。
さてさてざっくりと、説明するとこんな感じですが、細かいルールが、色々ありますので
気になることは会社、保険者、ハローワーク、労働基準監督所、病院などに
まずは聞いてみるのが一番かと思います。