けがや病気にかかり、お医者さんにかかります。
風邪や内科的なもの(腹痛・頭痛など)に関しては、診察でも「どうしました」と聞かれるくらいでしょう。
しかし、精神疾患系や特にけがの場合、事細かに原因を聞かれたことはありませんか。
前者の場合は、その後の治療をしていくうえで必要になるということもありますが、
後者の場合、医療機関側の頭の中ではいろいろな考えが巡っています。
大きく分ければ3つ。
1、仕事中や通勤途中のけがなのか。
2、自分で転んだりしただけなのか
3、第三者が絡んでくる(交通事故やけんかなど)ものではないのか。
他にも細かく考えることはあるのですが、大きく分けるとこの3つです。
なぜ、これを考えるのかというと、すべて使われる保険が違うからです。
医療機関に受診すると、個人負担と保険の負担が生まれます。
保険の負担分は各保険を運営している団体へ請求することになります。
医療機関は、それを見極めなくてはなりません。
1であればいわゆる、労災・通勤災害ということになり監督署へ請求することになります。
2であれば健康保険組合や全国健康保険協会へ。
3は少し厄介になりますのでここでは省略します。(基本2と同じなんですが)
さて、請求先がどうであろうと、具合が悪くなり、仕事に行けないほどとなりますと、
明日の飯を食べる給料が出ないことになります。
その時のために、給与保障的に傷病手当金が用意されています。
上記の理由が1であろうと2であろうと、はたまた3であってもその保障はあります。
理由によって請求先を変えていく
(医療機関が保険の負担分を請求したところへ請求する)必要はありますが、
すべてこのような保障は制度ごとに用意されています。
唯一国民健康保険の加入者がその保障がないだけです。
(無職か自営業の人の保険のため、給料の保障という概念がありません)
ここで重要なのは、私が今まで具体的な病名を挙げていない事です。
傷病手当金に必要なのは病名ではなく、病気により働けない状態なのです。
骨折したりして、医者から数カ月仕事は無理と言われれば、受給できると思うのは簡単に理解できます。
しかし、中にはうつ病まではいかないけど、毎日不規則に眠くなり不眠症とか、
折れてはいないけど捻挫かな程度で受給する人もまれにいます。
これは、医者の方が患者に根負けしたのか、はたまた医者自身の考えなのか、
いずれにせよ医者による労務不能との判断が出たからこそ受給できたのです。
せっかく高い保険料を払って、保障しているわけですので、
これで出るわけないとか、この程度で仕事を休めないと強がらず、
請求するだけしてみる方法は有効です。