私は昨年の5月下旬より腰椎ヘルニアの除去手術の為に、
入院・休職(約2ヶ月間)その間に傷病手当金の受給を受けました。
原因としては仕事によるものだと今でも確信をしているのですが、会社側は認めてくれません。
また、傷病手当金の存在自体も知りませんでした。
本来は仕事に起因すろものなので労災扱い(労災になれば医療費も掛からない)にして欲しかったのですが、
会社の言い分としてはヘルニアだと労災にはならない。
しかし傷病手当金の支給(私が調べて会社に提案)であれば、
労働局を通さずに健康保険協会との話になるために可能だと言うことでした。
(正直、怪我の多い会社なのでこれ以上は労働局に目を付けられたくないという思惑があったと思います)
ここで問題になったのが申請基準と申請方法。
そして申請を行った際に何時に、どの位の金額が貰えるのかということでした。
申請条件としては絶対に譲れない条件が2つあるとのことでした。
1つは健康保険に加入している期間が直近の一年間以上に有ること。
(これは1つの会社に1年間いなければならないと言う事ではなく、
複数の会社に在籍してもよいので、通算して1年間の加入期間が必要とのことです)
もう1つは傷病により労務不納な期間(待機期間)が3日以上あることでした。
私の場合は2つとも充たされており、この部分はあっさりと解決です。
申請方法について在籍している会社が加入をしている健康保険協会又は健康保険組合が窓口となります。
具体的な申請方法としては要約すると、申請用紙を上記の協会又は組合に届ける
(持参でも郵送でも可能。
但し届け先の締切日が各月にあり)ということです。
まず申請用紙は協会又は組合のホームページから簡単にダウンロードが出来ます。
(内容が各年度毎に変わるので要注意)
次に会社に証明をしてもらう部分(欠勤日数や在籍証明等)があるので記入して貰います。
次に自身の住所氏名を記入し実際に入院した病院、又は通院した医師の証明が必要になります。
(申請用紙を病院の窓口に提出すれば行ってくれるのですが、一週間位はかかりました)
医師の証明がはいれば、届け出先に郵送したのですが先方で内容を確認して、
実際に傷病手当金が振り込まれるのは書類を受理してから2週間位かかりました。
次に金額ですがだいたいの目安として、毎月の給料の約6割位でした。
これは申請日より直近の3ヶ月給料額を参考にするようであり、
つまりその間の残業代等が多い場合は支給金額もそれに準じて上げ下げが有るようです。
また私の場合は休職後に復職をしたのですが、支給を受けている最中に退職をしても支給は継続されます。
私の場合は復職するまでの各月に申請をしていましたが、
支給期間が1年6ヶ月を経過すると今度は年金として支給をされるようです。
最後に成りますが傷病手当金の支給理由は上記の条件を充たしていれば、
旅行中に怪我や病気になったという理由でも認めて貰えるようです。